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労働保険手続き方法
雇用保険資格喪失者(退職者)の受給手続きについて
雇用保険失業給付とは、被保険者であった人が職を失った時、 働きたいと思い、さらに働くことのできる家庭環境や健康状態にありながら、 ハローワーク(職業安定所)または自分の努力によっても再就職できない場合に、 職に就くまでの一定期間失業給付を行って生活の安定を図ることを目的としています。
- 退職届に1年間分の給与台帳の写しを添付して事務組合に提出→
- 事務組合で離職表を作成し職業安定所に提出 →
- 離職票等を園に送る(事業主控えは事務組合で保管) →
- 園に送られた書類を退職者に渡す
- 退職者が失業給付を希望した場合、事務組合より雇用(失業)保険被保険者証、 および離職票を各幼稚園に郵送いたしますので、すみやかに退職者にお渡しください。
- ※退職者は以下の書類を持参して、すみやかにハローワーク(職業安定所)で受給の手続きを行ってください。
- 雇用(失業)保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票−1 同離職票−2
- 印鑑
- 住民票(住所又は住居及び年齢を確認できる免許証等でも良い)
- 最近の写真 縦3cm 横2.5cm 1枚
- 氏名を変更した人は市町村の証明書
- 受給期間の延長が認められるもの ・・・・延長申請書を提出。
妊娠・出産・育児・病気・けが(親族の疾病、負傷の看護等を含む)以上の理由により引続き30日以上働くことができない状態になった時、 受給期間1年を加算して最高4年間認められる。
被保険者であった期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
被保険者であった期間 | |||||
離職した 日の年齢 |
1年未満 | 1年未満 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
労災事故の受給手続きについて
【療養給付】
業務(通勤)中の事故・・・労災の適用 私学共済ではダメ。必ず労災!!
事務組合に連絡してください。
必要書類を送ります。
- 労災指定病院で治療を受けた場合
-
- 療養補償給付たる給付請求書5号様式(16号3様式)を本人が作成し、園長の証明を受けて病院へ提出してください。
- 本人が窓口で治療費を支払う必要はありません。
- 労災指定病院以外で治療を受けた場合
-
- 療養補償給付たる療養の費用請求書7号1.2.3様式(16号5様式)を本人が作成し、園長と病院の証明を受けて、所轄の労働基準監督署へ提出してください。
- 治療費は本人が支払ってください。後日、労働基準監督署より治療費が本人へ支給されます。
( )内は、通勤途中における事故の場合の様式です。 - ☆労災事故の場合は、労災指定病院で治療をうけましょう!☆
休業補償給付
業務(通勤)上の傷病による休業が4日以上にわたる場合において、賃金カットもしくは減額があった場合には休業補償給付を受けることができます。 休業補償給付支給請求書8号様式(通勤災害の場合は16号6様式)を所轄の労働基準監督署へ提出してください。
労災に関する書類を提出する基準監督署所在地
- 横浜南労働基準監督署
- TEL 211-7373
- 〒231-0003 中区北仲通5-57
- 【中区・南区・磯子区・金沢区・港南区 の幼稚園】
- 鶴見労働基準監督署
- TEL 501-4968
- 〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-26
- 【鶴見区 の幼稚園】
- 横浜北労働基準監督署
- TEL 474-1251
- 〒222-0033 港北区新横浜3-24-6
- 【神奈川区・西区・港北区・都筑区・青葉区・緑区 の幼稚園】
- 横浜西労働基準監督署
- TEL 892-3141
- 〒247-0006 栄区笠間 1109
- 【保土ヶ谷区・旭区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区 の幼稚園】